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障害介護給付費等の請求・支払

障害福祉サービス事業の変遷

障害福祉サービス事業については、制度発足当初から行政の主導による「措置制度」でありましたが、平成15年4月からは障害者自らがサービスを選択でき、事業所との契約を結ぶことによってサービスを受ける「支援費制度」となりました。
これに伴い神奈川県では、独自システムである「神奈川県支援費総合システム」を構築し、障害福祉サービス費の請求・支払事務を神奈川県国民健康保険団体連合会で行うことになりました。

平成18年4月からは「支援費制度」の理念を継承し、「自立した」日常生活又は社会生活が営むことのできるよう必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目標とする理念の「障害者自立支援法」を制定、平成18年4月1日からその一部を施行し、同年10月からは完全施行となりました。

平成19年10月からは全国標準システム(電子請求受付システム)が導入され、神奈川県では、事業所からの請求を全国標準システムと独自システム(名称をかながわ自立支援給付費等支払システムへ変更)に分け、全国標準システムでは指定障害福祉サービス(全国サービス)等の請求・支払業務を、かながわ自立支援給付費等支払システムでは地域生活支援事業並びに県・市町村単独事業の請求・支払業務をそれぞれ行なうことになりました。

その後、平成24年6月には「障害者自立支援法」の「自立した」の部分を「基本的人権に享有する個人としての尊厳にふさわしい」とし、「地域生活支援事業」その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ると共に、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする基本概念の「障害者総合支援法」が施行されました。

請求支払システム対比

(令和6年4月現在)

運用期間 (電子請求システム) (かながわシステム)
インターネットURL http://www.e-seikyuu.jp https://www.independence-support-kanagawa.jp/kkgswebapjg
※画面表示には電子証明書の取得が必要です。
請求対象サービス
  • 指定障害福祉サービス
    (障害者総合支援法)
  • 指定通所支援サービス
    (児童福祉法)
  • 指定入所支援サービス
    (児童福祉法)
  • 指定相談支援サービス
    (障害者総合支援法/児童福祉法)
  • 地域生活支援事業サービス
    (請求明細書情報)
地域生活支援事業サービス
(サービス提供実績記録票)
市町村単独加算サービス

*平成19年9月以前の 居宅・施設サービス
*平成20年9月以前の障害児施設サービス
請 求 期 間 毎月1日〜10日 毎月1日〜10日
システム稼動
時間帯
24時間 請求期間
(1日〜10日):4:00〜翌1:00(10日のみ24:00)
請求期間以外
:8:30〜19:00(土日祝日を除く)
*詳細はかながわシステム「おしらせ」のスケジュールをご確認下さい。
支 払 日 請求月の翌月15日 請求月の翌月15日

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